7年から6年に!経営業務管理責任者の要件が改正

7年から6年に!経営業務管理責任者の要件が改正

7年から6年に!経営業務管理責任者の要件が改正

 

建設業許可を取得するには経営業務管理責任者(経管)の設置が求められ、

  • 5年以上の取締役等の経営経験
  • 許可業種以外の経験では7年以上の取締役等の経営経験

 

のいずれかを満たす必要があります。

 

今回の改正では「許可業種以外の経験では必要な取締役等の経験年数」の7年が6年に短縮されました。

 

 

以前は7年以上の取締役等の経験年数があればすべての業種の経管になることが可能でこの7年の要件が改正され6年に短縮されました。

 

 

経営業務管理責任者の要件は非常に厳しいため、これがクリアできずに許可申請を断念する方もいらっしゃいます。

 

この改正で許可取得の可能性が広がる会社さんもいると思います。

 

 

その他の改正点

経管の改正の他にも

  • 補佐経験の拡大
  • 執行役員経験の拡大
  • 3種類以上の経験期間の合算

 

が見直されました。

 

補佐経験の拡大

 

改正前でも建設業の経営業務を補佐した経験が7年以上(執行役員以外)ある場合、経管として認めてもらうことは可能でした。

 

 

改正前は補佐経験を認めてもらうには「工事の施工に関しての資金調達、技術者の配置、下請け業者との契約締結等の営業業務」を補佐した経験が必要でした。

 

しかし、今回の改正で補佐経験の拡大があり、「組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者」も追加され補佐経験の拡大がされました。

 

「組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者」
副支店長、建設部長など

 

これらに従事した経験を証明できれば取締役以外の人でも経管として認められます。

 

 

執行役員経験の拡大

 

執行役員は経営業務の執行に関して取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け建設業の経営業務を管理した経験が5年あれば「許可を受けようとする業種」の経管に就くことができます。

 

また、執行役員以外の者でも経験の補佐を7年経験した者は「許可を受けようとする業種」の経管に就くことができます。

 

ここがポイントなのですが、「許可を受けようとする業種」となっていて、例えば今回、建築一式の許可を考えている会社の経管になりたいのであれば、経営を補佐した経験は建築一式でなければなりません。

 

 

 

前会社で経営の補佐をしたのが建築一式
 今回、許可を取得する業種も建築一式    結果→○(許可を受けようとする業種が同じ)

 

 

 前会社で経営の補佐をしたのが土木一式   
 今回、許可を取得する業種が建築一式    結果→×(許可を受けようとする業種が異なる)

 

 

このような決まりがありました。

 

しかし、今回の改正で許可を受けようとする業種以外でも6年の執行役員の地位又は経営業務を補佐した経験が6年以上あればすべての業種で経管に就くことが出来るようになりました。

3種類以上の経験期間の合算

 

経管を証明する場合、1つの業種で経営経験等を5年なり6年なりを証明できれば良いですが、大工業で2年、どび・土工業で2年、内装業で2年など複数の業種で証明しなければならないこともあります。

 

 

改正前であれば一部の種類で2種類までの経験の合算は可能でしたが上記のようなケースでは要件のクリアは厳しいものでした。

 

しかし、今回の改正ではこの規定はなくなり、3業種でも4業種でも経験の合算が出来るようになりました。

 

これによって経管の要件を満たすことができる人は多くなると考えられます。

これから建設業許可の取得を考えている方に

29年6月の改正によって、様々な要件が引き下げられました。

 

改正前では要件が厳しくて許可の取得をあきらめていた方も多いと思います。
しかし、今回の改正で要件が易しくなったことによりクリアできる方も増えてくると考えています。

 

改めて、許可の取得ができるのか?

 

今一度、考えてみることをおすすめします。

 


ホーム RSS購読 サイトマップ
TOP 料金 許可の要件 事務所概要