解体工事業の新設について
建設業の許可業種に「解体工事業」が新設されました。(平成28年6月1日施行)
新設前は解体工事業はとび・土工・コンクリート工事の中に区分され、解体工事を行う業者はとび・土工・コンクリート工事の許可を取得すれば工事を行うことができました。
しかし新たに解体工事が新設されましたので、
今後、解体工事業の許可を取得しなければ解体工事業を行うことはできません。
解体工事業の経過措置
新たに解体工事業が新設され、解体工事を行うには「解体業事業の許可を取って下さい」
と言われても、困ってしまいますよね。
そこで、経過措置として平成28年6月1日時点でとび・土工・コンクリート工事の許可を取得している業者さんは平成31年5月31日までとび・土工・コンクリート工事の許可で解体工事を請け負うことができます。
平成31年5月31日以降は解体工事業を取得しなければ
解体工事を請け負うことが出来ませんのでご注意下さい。
・平成28年6月1日から 解体工事を行うには「解体工事業」の許可を取得する必要がある。
だし平成28年6月1日時点でとび・土工・コンクリート工事の許可を取得している業者さんは
特別経過措置として平成31年5月31日までとび・土工・コンクリート工事の許可で解体工事業を請け負うことができます。
経営業務管理責任者と専任技術者経験の取扱い
解体工事業が新設されて、新たに解体工事業の許可を取得しようと考えている業者さんもいるかと思います。
そこで、問題になるのが「経営業務管理責任者」と「専任技術者」の取扱いです。
新設された業種なので、経営の経験も専任技術の経験もありません。
そこで今回、経過措置が規定され法改正前に解体工事が含まれていた、
「とび・土工・コンクリート工事業」の経営経験の期間を解体工事業に係わる経営業務管理責任者の経営経験の期間とみなすことができます。
ただし、認められる期間は平成28年5月31日までに行ったとび・土工・コンクリート工事が対象となっています。
専任技術者ではとび・土工・コンクリート工事業の技術期間は
「平成33年3月まで」の間、解体工事業に係わる技術者の期間として認められます。(ただし、解体工事に係わるものに限る)
例.とび・土工・コンクリート工事業の許可を取得している会社で取締役等の経験が5年以上あれば
解体工事業の経営業務管理責任者になることが可能(平成28年5月31日までに行ったとび・土工・コンクリート工事が対象)
例.とび・土工・コンクリート工事業の許可を取得している会社で
解体工事を行っていた技術者は行っていた工事の期間を解体工事業の技術期間として証明できる。(平成33年3月まで)
専任技術者のみなし規定
解体工事業の資格者については平成33年3月31日まで経過措置がとられます。
どのような措置かというと、解体工事業の新設前に「とび・土工工事業」の許可が取得できる資格該当者には、「みなし規定」が適応されます。
見なし規定が適用されると本来必要な
- 登録解体工事講習を修了している
- 解体工事に関して1年間の実務経験を有している
どちらかを満たしていない場合でも解体工事業の専任技術者として登録することができます。
経過措置後の取り扱い
この措置を使って「解体工事業の許可を得た」場合で、
引き続き解体工事業を継続するには平成33年3月31日までに登録している技術者が下記の要件を満たすか、要件を満たしている技術者に変更する手続きが必要になります。
- 登録解体工事講習を修了
- 解体工事に関して1年間の実務経験
経過措置期間終了までに手続きを行わなければ、
解体工事業の専任技術者として認められ慣れなくなってしまうのでご注意ください。
みなし規定該当資格
検定区分 |
資格名 |
備考 |
---|---|---|
建設業法(技能検定) |
1級建設機械施工技士 |
|
2級建設機械施工技士 |
||
1級土木施工管理技士 |
||
2級土木施工管理技士 |
||
2級土木施工管理技士(薬液注入) |
||
1級建築施工管理技士 |
||
※2級建築施工管理技士(建築) |
みなし規定はないが専任技術者として設置する場合はあらかじめ解体工事に関する実務経験を1年以上の証明を行うか登録工事解体講習の受講が必要 | |
2級建築施工管理技士(躯体) |
||
技術法(技術士検定) |
建設・総合技術管理(建設) |
|
建設「鋼構造およびコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造およびコンクリート」) |
||
農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」) |
||
水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) |
||
森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」) |
||
職業能力開発促進法 (技能検定) |
型枠施工 |
2級合格者は合格後3年以上の実務経験が必要となります。平成16年3月31日までの2級合格者は1年以上の実務経験が必要となります。
|
とび・土工 |
||
コンクリート圧送施工 |
||
ウェルポイント施工 |
||
地すべり防止工事 |
1年以上の実務経験が必要となります。 | |
解体工事 |
関連ページ
- 自己資本の額が500万未満の場合は
- 道北地域の建設業者様の建設業許可取得を応援致します。必要書類の作成から、書類の取得、提出代行まで、煩わしい手続きは当事務所にお任せ下さい。
- 技術者要件の証明は請求書でも可能
- 専任技術者要件や経営業務管理責任者要件は資格証や以前勤めていた法人(建設業許可取得会社)の役員経験、個人事業主時代の経験で証明することができますが、その他にも証明方法があります。
- 許可を受けたい業種が会社の事業目的に入っていない場合
- 建設業許可を受ける際には「会社の事業目的」欄が重要となります。
- 建設業の申請手続き
- 道北地域の建設業者様の建設業許可取得を応援致します。必要書類の作成から、書類の取得、提出代行まで、煩わしい手続きは当事務所にお任せ下さい。
- 財産的要件で自己資本額が500万円以上ある場合
- 道北地域の建設業者様の建設業許可取得を応援致します。必要書類の作成から、書類の取得、提出代行まで、煩わしい手続きは当事務所にお任せ下さい。
- 登記の懈怠、選任の懈怠で取締役の期間が空いてしまった場合
- 取締役は任期が決まっています。任期満了の場合には新たに選任の手続きが必要となりますが、その手続きを怠っていたために登記事項証明書の記載に取締役の期間に空白ができてしまった場合の対処方法をご紹介します。
- その他Q&A
- 道北地域の建設業者様の建設業許可取得を応援致します。必要書類の作成から、書類の取得、提出代行まで、煩わしい手続きは当事務所にお任せ下さい。
- 許可後の各種手続き
- 建設業許可を取得した後に必要となる手続きの一覧です。
- 新規申請の際の財務諸表
- 新規で建設業許可を取得するときには財務諸表と呼ばれる書類を作成する必要があります。その財務諸表の作成についてご紹介します。
- 実際の営業所が別の場所にある場合
- 会社の登記簿謄本に記載されている営業所の住所と実際に営業所として使っている場所が違う場合申請書にはどのように記載すれば良いのかご紹介します。
- 土木一式工事と建築一式工事について
- 一式工事といってもその工事に関することを一式できるわけではありません。一式工事に関することをご紹介します。
- 経営業務管理責任者の証明について
- 許可を取得するには経営業務管理責任者と呼ばれる要件を満たす者の設置が必要になります。要件を満たすにはいくつかの決まりがありのでご紹介致します。
- 2級建築施工管理技士資格者の解体工事業
- 平成28年6月から新たな業種として解体工事業が新設されました。2級建築施工管理技士の資格者が解体工事業の専任技術者として登録する場合どのような準備が必要なのかご紹介します。。
- 定款の変更届出
- 都道府県によっては定款の変更届出が不要な地域もあります。しかし上川管内では定款の内容を改訂した場合役所へ変更の届出が必要になります。
- 欠格要件の1号とは
- 建設業許可要件の欠格要件に該当してしまえば許可を取得することができません。その中でも成年被後見人、被保佐人、破産者で復権をえないものというのはどのようなことをさすのでしょうか?