新たに新設された解体工事業とは

新たに新設された解体工事業とは

解体工事業の新設について

建設業の許可業種に「解体工事業」が新設されました。(平成28年6月1日施行)

 

新設前は解体工事業はとび・土工・コンクリート工事の中に区分され、解体工事を行う業者はとび・土工・コンクリート工事の許可を取得すれば工事を行うことができました。

 

 

しかし新たに解体工事が新設されましたので、
今後、解体工事業の許可を取得しなければ解体工事業を行うことはできません。

 

 

解体工事業の経過措置

 

新たに解体工事業が新設され、解体工事を行うには「解体業事業の許可を取って下さい」
と言われても、困ってしまいますよね。

 

そこで、経過措置として平成28年6月1日時点でとび・土工・コンクリート工事の許可を取得している業者さんは平成31年5月31日までとび・土工・コンクリート工事の許可で解体工事を請け負うことができます。

 

平成31年5月31日以降は解体工事業を取得しなければ
解体工事を請け負うことが出来ませんのでご注意下さい。

 

 

 

・平成28年6月1日から 解体工事を行うには「解体工事業」の許可を取得する必要がある。

 

だし平成28年6月1日時点でとび・土工・コンクリート工事の許可を取得している業者さんは
特別経過措置として平成31年5月31日までとび・土工・コンクリート工事の許可で解体工事業を請け負うことができます。

 

 

経営業務管理責任者と専任技術者経験の取扱い

 

解体工事業が新設されて、新たに解体工事業の許可を取得しようと考えている業者さんもいるかと思います。

 

そこで、問題になるのが「経営業務管理責任者」と「専任技術者」の取扱いです。

 

新設された業種なので、経営の経験も専任技術の経験もありません。

 

 

そこで今回、経過措置が規定され法改正前に解体工事が含まれていた、
「とび・土工・コンクリート工事業」の経営経験の期間を解体工事業に係わる経営業務管理責任者の経営経験の期間とみなすことができます。

 

ただし、認められる期間は平成28年5月31日までに行ったとび・土工・コンクリート工事が対象となっています。

 

 

専任技術者ではとび・土工・コンクリート工事業の技術期間は
「平成33年3月まで」の間、解体工事業に係わる技術者の期間として認められます。(ただし、解体工事に係わるものに限る)

 

例.とび・土工・コンクリート工事業の許可を取得している会社で取締役等の経験が5年以上あれば
解体工事業の経営業務管理責任者になることが可能(平成28年5月31日までに行ったとび・土工・コンクリート工事が対象)

 

例.とび・土工・コンクリート工事業の許可を取得している会社で
解体工事を行っていた技術者は行っていた工事の期間を解体工事業の技術期間として証明できる。(平成33年3月まで)

専任技術者のみなし規定

解体工事業の資格者については平成33年3月31日まで経過措置がとられます。

 

どのような措置かというと、解体工事業の新設前に「とび・土工工事業」の許可が取得できる資格該当者には、「みなし規定」が適応されます。

 

見なし規定が適用されると本来必要な

 

  • 登録解体工事講習を修了している
  • 解体工事に関して1年間の実務経験を有している

 

どちらかを満たしていない場合でも解体工事業の専任技術者として登録することができます。

 

 

経過措置後の取り扱い

 

この措置を使って「解体工事業の許可を得た」場合で、
引き続き解体工事業を継続するには平成33年3月31日までに登録している技術者が下記の要件を満たすか、要件を満たしている技術者に変更する手続きが必要になります。

 

  1. 登録解体工事講習を修了
  2. 解体工事に関して1年間の実務経験

 

経過措置期間終了までに手続きを行わなければ、
解体工事業の専任技術者として認められ慣れなくなってしまうのでご注意ください。

 

 

 

みなし規定該当資格

 

検定区分

資格名

備考

建設業法(技能検定)

1級建設機械施工技士

 

2級建設機械施工技士

1級土木施工管理技士

 

2級土木施工管理技士

 

2級土木施工管理技士(薬液注入)

 

1級建築施工管理技士

 

※2級建築施工管理技士(建築)

みなし規定はないが専任技術者として設置する場合はあらかじめ解体工事に関する実務経験を1年以上の証明を行うか登録工事解体講習の受講が必要

2級建築施工管理技士(躯体)

 

 

技術法(技術士検定)

建設・総合技術管理(建設)

 

建設「鋼構造およびコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造およびコンクリート」)

 

農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)

 

水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)

 

森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)

 

職業能力開発促進法

(技能検定)

型枠施工

 

2級合格者は合格後3年以上の実務経験が必要となります。平成16年3月31日までの2級合格者は1年以上の実務経験が必要となります。

 

とび・土工

コンクリート圧送施工

ウェルポイント施工

地すべり防止工事

1年以上の実務経験が必要となります。

解体工事

 

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