更新手続きの期限
建設業許可には有効期間が定められていて、有効期間内に更新手続きをしなければ許可を失効してしまいます。
更新手続きの書類提出期限は有効期間最終日の1ヶ月前までとなっています。
例えば、許可の有効期間が平成31年4月1日だとすれば、その1ヶ月前の3月1日が書類提出期限となります。
書類提出期限日が役所の休日の場合
書類提出期限の最終日が役所の休日の場合は休みが明けてからの営業日が書類提出期限となります。
提出期限の最終日が日曜日の場合、月曜日が最終期限となります。
事情があって提出期限内に手続きできない場合
経管や専技に配置されている人が急に会社を退職してしまって、「急いで後任を探したけど書類提出期限内にはどうしても間に合いそうもない」このような場合、更新手続きができないのでしょうか?
このような場合、書類提出期限が過ぎてしまっても許可の有効期間内であれば更新の手続きを受け付けてくれる役所もあります。
都道府県によって取扱に違いがあるので必ず確認は必要です。
提出期限が徒過している場合の更新手続き
やむ得ぬ理由で提出期限が徒過しているときに書類を提出した場合、許可の有効期間までは工事の契約を行う琴はできますが有効期間が過ぎてしまえば500万円以上の工事を契約することはできません。
許可が下りるまでには最低でも3週間程度かかるので許可が出るまでは許可がない空白の期間が出てくる可能性もあるので書類提出期限が徒過している場合の申請は十分気をつける必要があります。
関連ページ
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