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建設業許可取得5つの要件

許可取得5つの要件

 

このページの目次

 

 

 

建設業許可を受けるには大きく分けて「5つ」の要件をクリアする必要があります。

 

  1. 経営業務管理責任者の設置
  2. 専任技術者の配置
  3. 請負契約に関し誠実性を有していること
  4. 財産的基礎または金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件に該当しないこと

 

以下の5つをすべてクリアしなければなりません。

 

それぞれ、どのような内容かご説明致します。

 

要件1.経営業務管理責任者の設置

 

経営業務管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員のうち1名がいずれかの経験を有することです。

 

経営業務管理責任者図

  • 許可を受けようとする建設業に関して5年以上の経営経験を有すること。
  •  

  • 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関しては7年間以上の経営経験を有すること。例えば取得したい許可が「電気工事業」の場合で建設業の経営実績が「とび・土工・コンクリート」の場合でも7年以上の経営経験があれば、電気工事業の経営業務管理責任者の要件をクリアすることができます。)
  •  

  • 許可を受けようとする建設業に関して7年以上、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有すること。
  •  

  • 許可を受けようとする建設業に関して経営業務管理責任者に準ずる地位にあり、取締役等から権限委譲を受け、かつ、執行役員として5年以上の経験を有すること。
  •  

  • 国土交通大臣が上記の者と同等以上の能力を有すると認定する場合。

 

要件2.専任技術者の配置とは

 

建設業許可で最も重要な要件と言っても良いのが専任技術者です。
取得する建設業(一般・特定)によっても違いがあります。
専任技術者となれる資格は次のとおりです。

 

一般建設業

イ.許可を受けようとする建設工事に関し、
  指定学科を修めて以下の実務経験を有する者

指定学科とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。
指定学科の確認はこちらから

  • 中等教育学校卒業後5年(60ヶ月)以上の実務経験を有する者
  • 高等学校卒業後5年(60ヶ月)以上の実務経験を有する者
  • 大学・短大・高専卒業後3年(36ヶ月)以上の実務経験を有する者

 

ロ.許可を受けようとする建設工事に関し、
  10年(120ヶ月)の実務経験を有する者

 

ハ.国土交通大臣が定めた一定の資格を有する者

 

※一定の資格要件は「国土交通省のホームページをご覧ください。」
こちらをクリック(国土交通省建設業指定学科一覧)
◎は特定建設業の技術者の要件もクリアしています。
○は一般建設業の技術者の要件をクリアしています。

 

 

特定建設業

 

イ.許可を受けようとする建設工事に関し、国土交通大臣が定めた一定の資格を有する者

 

ロ.建設業法第7条2号イ・ロ・ハに該当し許可をくけようとする建設工事で元請けとなり請負金額が1件4500万円以上である工事を2年以上指導監督的実務経験を有する者

 

ハ.国土交通大臣がイ.ロと同等以上と認めた者

 

 

※一定の資格要件は「国土交通省のホームページをご覧ください。」
こちらをクリック(国土交通省建設業指定学科一覧)
◎は特定建設業の技術者の要件もクリアしています。
○は一般建設業の技術者の要件をクリアしています。

 

現実的に一般では、各種の専門学校を卒業して一定期間実務を行ってきた者、
10年以上の実務経験がある者、各種資格保有者が専任技術者となることができます。

 

 

 

 

要件3.請負契約に関する誠実性

 

許可を受けようとする者が請負契約に関して不正、または不誠実な行為をすることが明らかなものでないことが必要となります。

 

個人の場合

  • 事業主、支配人

 

法人の場合

  • 法人、役員、支店長、営業所長等

 

不正な行為とは

 

契約の締結または履行に際し、詐欺、脅迫、横領等の法律に反する行為を言います。

 

不誠実な行為とは

 

工事内容、工期、天災等の不可抗力による損害の負担等について契約に違反する行為を言います。

 

 

上記の項目は漠然としているので、詳しくは「上記の項目を行ったことによって、許可の取り消し処分、営業停止等の処分を受けて5年を経過していない者」は請負契約に関する誠実性がないものとして、建設業許可を取得することができません。

 

要件4・財産的基礎または金銭的信用を有していること

 

建設業許可を取得する際に特に重要なものとなる財産的要件です。

 

建設業の「一般許可」と「特定許可」によってそれぞれ違いがあります。

 

一般建設業

特定建設業

次のいずれかに該当する事が必要です。

  1. 会社の自己資本額が500万円以上であること。
  2. 500万円以上の資金を調達する能力があること。

 

次のすべてに該当する事が必要です。

  1. 欠損の額が資本金の額20%を超えないこと
  2. 流動比率が75%以上あること
  3. 資本金の額が2,000万以上であり、かつ、自己資本額が4,000万円以上であること

 

 

自己資本500万円の判断基準は、直前の決算により「純資産」から判断します。貸借対照表の純資産の項目が500万円以上あれば一般建設業の資産要件を満たすこととなります。

 

貸借対照表の自己資本が500未満であれば、500万円以上の資産を調達する能力を証明する方法で許可を取得します。500万円以上預金がある状態で金融機関から「残高証明書」を取得すれば、許可要件を満たすことができます。

 

要件5・欠格要件に該当しないこと

 

要件の1〜4をすべて満たしていたとしても、要件の5に該当してしまうと許可を受けることはできません。

 

 

欠格要件

備考

  • 許可を受けようとする者が成年被後見人、被保佐人、破産者で復権をえないもの
 
下記の理由により、建設業許可の取消処分を受けた日から5年を経過しない者
  • 不正手段による建設業許可の取得
  • 建設業法28条1項の内容について重い行為を行った
  • 営業停止処分に違反した
 
  • 建設業許可の取消処分を逃れるために、廃業届を出した者で、届出の日から5年を経過しない者
 
  • 禁錮以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、またその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 
下記の罪を犯したことにより、罰金刑に処され、その刑を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過しない者
  • 建設業法の規定違反
  • 建設工事の施工に関する法令違反
  • 建設工事に従事する労働者の使用に関する法令違反
  • 暴力団員による不当な行為の防止に関する法令違反
  • 傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪
  • 暴力行為等処罰に関する罰
 
  • 未成年の法定代理人が上記に該当する場合
 
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  • 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
 

 

 

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