健康保険・雇用保険等の加入状況
建設業許可の必要書類には健康保険・雇用保険等の加入状況(第20号の3)の報告と報告に基づいた書類の提示が必要になります。
加入義務
- 社会保険(健康保険・厚生年金)
- 雇用保険
社会保険については法人であれば加入義務があります。
個人事業主については常時5人以上の労働者を使用する事業所であれば加入義務があります。
雇用保険については法人・個人問わず労働者を1人でも雇用する事業所は加入義務があります。
未加入の場合
加入義務はあるけど社会保険が未加入、雇用保険が未加入、この場合「許可は取れないの?」
と心配になりますが、許可を取得することはできます。
ただし、各種保険の加入義務はありますので役所から保険の加入について指導を受けることになります。
この指導を受けて加入手続きを怠ってしまうと「立ち入り調査」「強制加入」等の処分をうけることもあるので加入義務はあるけど未加入の事業所はできるだけ早い加入をおすすめします。
社会保険の提示書類
社会保険の提示書類は健康保険と厚生年金保険の「領収証書又は納入証明書」原本が必要となります。
提示するのは直近分の支払のものとなります。
青森県県土整備部監理課 青森県建設業ポータルサイトから引用
雇用保険の提示書類
雇用保険の提示書類は直近の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え(原本)と実際に支払った保険料の「領収済通知書」の原本が必要になります。
雇用保険で1つ注意しなければいけないのは「事務組合」に加入して雇用保険料を支払っているのか?
事務組合に加入して雇用保険を支払っている場合と加入しないで雇用保険料を支払っている場合では書類の名称が違います。
事務組合に加入している場合は労働保険料納入通知書と労働保険料領収書です。
加入していない場合は労働保険概算・確定保険料申告書と納付書・領収証書が必要になります。
事務組合に加入している場合の書類
加入していない場合の書類