技術者要件の証明は請求書でも可能

技術者要件の証明は請求書でも可能

技術者要件、経営責任者要件の証明は請求書でも可能

許可取得には「専任技術者」、「経営業務管理責任者」要件を満たす必要があります。

 

それぞれの要件については「建設業許可取得5つの要件」をご確認下さい。

 

営業所に資格を持った人がいる場合にはその人を「専任技術者」として、登録すれば要件を満たすことができますが、社長本人や従業員に資格を持った人がいない場合には、どうすれば良いのか?

 

資格を持っていなくても経験を証明すれば要件は満たすことができる

 

建設業許可の取得の要件には「専任技術者」の配置が義務づけられています。この専任技術者とは一定の技術資格や一定期間の実務経験がある人のことを言います。

 

取得したい許可に対応する資格を持っている方が会社にいれば、その方を「専任技術者」として設置できます。

 

資格を持っている方がいなければ、実務経験を証明して、専任技術者とすることができます。

 

実務経験を証明する書類は以下となっています。

 

  • 工事に関しての契約書
  • 工事に関しての請求書および振込金額が確認できる預金通帳

 

工事に関する契約書があれば、その契約書で実務経験を証明します。
契約書がなければ、その工事に関して相手に請求した、請求書とその金額が振り込まれた通帳で実務経験を証明することができます。

 

ひとつ注意しなければいけないのが、その証明期間です。

 

実務経験で証明する場合、10年間(120ヵ月)を上記の書類で証明しなければなりません。

 

一定の専門学校を卒業していれば、5年ないし3年の期間に短縮されます。

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