許可後の各種手続き

許可後の各種手続き

許可後の各種手続き

建設業許可を取得した後にも定期的に必要な手続きがあります。

 

毎年の決算報告、5年ごとの更新申請はもちろん会社の名前が変わったときや営業所の住所が変わった場合など様々あります。

 

許可後の各種手続き一覧

 

変更事項

届出様式

様式

商号・名称

第二十二号の二

 

 

事実発生後30日以内

 

 

 

 

 

営業所の名称・所在地

第二十二号の二

営業所の新設

第二十二号の二

営業所の廃止

第二十二号の二

営業所の業種追加

第二十二号の二

営業所の業種廃止

第二十二号の二

資本金額

第二十二号の二

役員の新任、退任、代表者

第二十二号の二

氏名

第二十二号の二

2週間または30日以内

支配人の新任、退任

第二十二号の二

事実発生後2週間以内

 

 

 

使用人の選任

第二十二号の二

経営業務管理責任者の変更、追加

第一号別紙一

第七号

第七号別紙

第二十二号の二

専任技術者の変更、追加、削除

第一号別紙四

第八号

第二十二号の二

第二十二号の三

国家資格者等監理技術者

第十一号の二

事業年度経過後4ヶ月以内

 

 

定款

変更後の定款

決算

定款の変更について

定款の変更については都道府県ごとに取扱に違いがあり北海道では定款の記載内容に変更がある場合には変更届が必要になります。

 

例えば、会社の決算月が1月1日〜12月31日の会社があります。

 

この会社が4月1日〜翌年3月31日に決算月を変更したときは定款の変更届が必要になります。

 

この時添付する書類は改訂後の定款と様式第二十二号の二を提出します。

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