許可有効期間の一本化
建設業許可を新規で申請して許可が下りると許可された業種に有効期間が付されます。
その有効期間は許可年月日から5年と定められています。
後に追加した業種の有効期間
建設業者が新規の申請から後に新たな許可業種を追加した場合、追加業種に対して有効期間が定められます。
この場合、すでに取得している許可業種の有効期間と新たに許可を得た業種で有効期間が異なることになります。
有効期間が異なる許可がある場合、それぞれ更新申請が必要となり更新の手数料5万円も余分に支払うことになってしまいます。
そこで、有効期間を一本化することで更新申請を1回で済ますことも可能です。
一本化とは
異なる許可有効期間を1つにまとめることを言います。
例えば平成26年4月1日に大工工事の許可を取得した場合、その有効期間は平成31年3月31日になります。
翌年の平成27年4月1日に内装仕上工事の許可を追加した場合、その許可の有効期間は平成32年3月31日となり、1つの会社だけど更新期間が異なる2つの許可を有していることになります。
許可の期限は5年と定められていて必ず更新の手続きが必要になります。
更新の手続きには申請手数料として5万円がかかってしまうので2回の更新手続きをすると10万円の支出となってしまいます。
そこで、先に訪れる許可の更新手続きのときに後に訪れる許可の更新手続きも一緒にしてしまうことを有効期間の一本化と呼びます。
有効期間の一本化を行うメリット
- 許可年月日を揃えることで更新の失念が防げる
- 更新手続きを1回で済ませることができる
- 無駄な手数料5万円を節約できる
有効期間の一本化を行うことで建設業者様には色々なメリットがあります。
従来の更新手続きで一本化することができ特別な手続きを必要としないので許可有効期間をバラバラにしておく必要はありません。
関連ページ
- 更新手続きの期限
- 更新手続きには期限があります。許可の有効期間から5年まで都定められていて、有効期間前に役所に書類を提出する必要があります。