自己資本の額が500万未満の場合は

自己資本の額が500万未満の場合は

自己資本の額が500万未満の場合は

建設業許可を取得するには「財産的要件」をクリアする必要があります。

 

財産的要件とは、「申請時の直前決算の財務諸表」において、以下の要件を備えていることが求められます。

 

自己資本金の額が500万円以上であること。

 

自己資本金とは決算書の「貸借対照表の純資産の部」の合計が500万円以上であることです。

 

500万円未満だと許可は取れないの?

 

決算書の純資産の合計が500万円未満でも、「500万円以上の資金を調達する能力がある」ことを証明すれば、財産的要件はクリアできます。

 

どのように、証明すれば良いのかというと、簡単なものでは「500万円が入金されている銀行の通帳」があることです。銀行から預金残高証明書を取得すれば財産的要件を満たすことができます。ただし、証明書の有効期限は1ヵ月程なので申請直前に取得していただく事が必要です。

 

新規設立した法人の場合財産要件

 

新規設立した法人だから、「決算書はないです」。このような場合、新規に設立した法人であれば「資本金が500万円以上」であれば、財産的要件を満たすことになります。ですから、法人設立後すぐに建設業許可を考えているのであれば、資本金の額を500万円以上として設立をおすすめします。

 

法人設立後すぐに許可を取得したい場合、他にも技術者や経営責任者の要件も重要となります。実務経験で技術者の証明をするのか?資格で証明するのか。経営の責任者は個人事業主時代の契約書等で証明するのか?建設業許可取得済会社の役員としての経験で証明するのか。様々な方法が考えられます。

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