経営業務管理責任者の証明について

経営業務管理責任者の証明について

経営業務管理責任者の証明について

経営業務管理責任者(経管)の証明にはいずれか方法で経験年数を証明しなければなりません。

 

  • 取締役だった会社の建設業許可の書類等で確認、証明
  • 取締役だった会社の工事実績が確認できる書類で証明
  • 開業届出、確定申告書、工事実績が確認できる書類で証明(個人事業主の場合)

 

通算で5年、7年を証明できればよい

 

許可を受けようとする建設業であれば5年、許可を受けようとする建設業以外は7年の証明が必要です。

 


今回許可を受けようとする建設業の業種が大工工事業
経営経験:大工工事業→5年以上の経験があればOK

 

今回許可を受けようとする建設業の業種が大工工事業
経営経験:とび土工→7年以上の経験が必要

 

経験の証明で勘違いしやすいのが「5年または7年以上一度も途切れることなく取締役の地位に就いていること」と勘違いされる人が多いですが、取締役の経験年数の合計で計算します。

 

A会社で2年、B会社で3年、合計で5年以上、これでも要件を満たします。

 

 

取締役として勤めていた会社が建設業許可を持っていた場合

 

取締役として勤めていた会社が建設業許可を持っていた場合これらの証明書が必要になります。

  • 取締役として勤めていた会社の建設業許可通知書のコピー
  • 法人登記簿謄本

 

 

取締役として勤めていた会社が建設業許可を持っていない場合

 

取締役として勤めていた会社が建設業許可を持っていなかった場合これらの証明書が必要になります。

 

  • その会社が実際に行った工事の契約書、注文書、発注書、請求書
  • 法人登記簿謄本

 

 

個人事業主が経営の経験を証明する場合

 

個人事業主本人はこれらの証明書が必要になります。

 

  • 確定申告書
  • 実際に行った工事の契約書、注文書、発注書、請求書で経営経験を証明します。

証明期間の取扱い

建設業許可を取得していた会社であれば5年または7年の期間を建設業許可通知書で証明できますが、契約書・注文書・発注書・請求書で証明する場合はその工事に対応する期間のみ証明となります

 

例えば契約書の工事の工期が平成29年6月〜8月であれば2ヶ月間の証明となります。

 

これを5年分または7年分となると相当の書類が必要になります。

 

ですから、振興局によっては1年で間が空いている期間があっても通算1年とみなして証明してくれます。

 

証明期間に間があいている場合でも問題ない

 

例えば1年の内に工事契約書があるのは1月・4月・7月・9月・12月とします。

 

振興局によっては上記のように証明書類の期間に間が空いていても1年間の証明としてくれます。

 

 

 

 

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