Q&A

建設業の申請手続き

建設業の申請手続きにはいくつかの種類があります。

 

申請種類 申請 般・特両方申請
新規 90,000円 180,000円
許可換え新規 90,000円 180,000円
般・特新規 90,000円  
業種追加 50,000円 100,000円
更新 50,000円 100,000円
般・特新規+業種追加   140,000円
般・特新規+更新   140,000円
業種追加+更新

100,000円

 

200,000円
150,000円

般・特新規+業種追加+更新   190,000円

 

 

許可換え新規

許可換え新規とは、現在有している建設業許可の管轄行政庁以外の行政庁に対して新たに許可を申請する場合のことを指します。

 

建設業法第9条第1項各号いずれかに該当することで許可換え新規が必要となります。

 

  • 一 国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき。
  • 二 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき。
  • 三 都道府県知事の許可を受けた者が2以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき

般・特新規

般・特新規とは、

 

  1. 一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
  2. 特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合

 

2の場合で、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請しようとするときは、当該特定建設業を廃業し、般・特新規として申請することとなります。

 

2の場合で、許可を受けている建設業全部について一般建設業の許可を申請しようとする場合には、特定建設業の全部を廃業させた後、新たに一般建設業の許可を申請することなります。(新規許可申請となります。)

業種追加

業種追加とはすでに受けている業種以外の業種について許可を追加すること

 

  • 一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合
  • 特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請しようとする場合

更新

更新とは、すでに受けている建設業の許可をそのままの要件で続けて申請する場合

般・特新規+業種追加

般・特新規+業種追加とは

  1. 一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
  2. 特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合

と業種の追加を同時に行うことを指します。

 

般・特新規+更新

般・特新規+更新とは

  1. 一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
  2. 特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合

と更新の手続きを同時に行うことを指します。

業種追加+更新

業種追加+更新

 

業種の追加と更新の手続きを同時に行うことを指します。

般・特新規・+業種追加+更新

般・特新規・+業種追加+更新とは

  1. 一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
  2. 特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合

と業種追加、更新手続きを同時にすることを指します。

 

関連ページ

自己資本の額が500万未満の場合は
道北地域の建設業者様の建設業許可取得を応援致します。必要書類の作成から、書類の取得、提出代行まで、煩わしい手続きは当事務所にお任せ下さい。
技術者要件の証明は請求書でも可能
専任技術者要件や経営業務管理責任者要件は資格証や以前勤めていた法人(建設業許可取得会社)の役員経験、個人事業主時代の経験で証明することができますが、その他にも証明方法があります。
許可を受けたい業種が会社の事業目的に入っていない場合
建設業許可を受ける際には「会社の事業目的」欄が重要となります。
財産的要件で自己資本額が500万円以上ある場合
道北地域の建設業者様の建設業許可取得を応援致します。必要書類の作成から、書類の取得、提出代行まで、煩わしい手続きは当事務所にお任せ下さい。
登記の懈怠、選任の懈怠で取締役の期間が空いてしまった場合
取締役は任期が決まっています。任期満了の場合には新たに選任の手続きが必要となりますが、その手続きを怠っていたために登記事項証明書の記載に取締役の期間に空白ができてしまった場合の対処方法をご紹介します。
新たに新設された解体工事業とは
40年ぶりに許可の業種区分が見直され、新たに解体工事業が新設されました。それに伴いとび・土工の取扱が変わりました。
その他Q&A
道北地域の建設業者様の建設業許可取得を応援致します。必要書類の作成から、書類の取得、提出代行まで、煩わしい手続きは当事務所にお任せ下さい。
許可後の各種手続き
建設業許可を取得した後に必要となる手続きの一覧です。
新規申請の際の財務諸表
新規で建設業許可を取得するときには財務諸表と呼ばれる書類を作成する必要があります。その財務諸表の作成についてご紹介します。
実際の営業所が別の場所にある場合
会社の登記簿謄本に記載されている営業所の住所と実際に営業所として使っている場所が違う場合申請書にはどのように記載すれば良いのかご紹介します。
土木一式工事と建築一式工事について
一式工事といってもその工事に関することを一式できるわけではありません。一式工事に関することをご紹介します。
経営業務管理責任者の証明について
許可を取得するには経営業務管理責任者と呼ばれる要件を満たす者の設置が必要になります。要件を満たすにはいくつかの決まりがありのでご紹介致します。
2級建築施工管理技士資格者の解体工事業
平成28年6月から新たな業種として解体工事業が新設されました。2級建築施工管理技士の資格者が解体工事業の専任技術者として登録する場合どのような準備が必要なのかご紹介します。。
定款の変更届出
都道府県によっては定款の変更届出が不要な地域もあります。しかし上川管内では定款の内容を改訂した場合役所へ変更の届出が必要になります。
欠格要件の1号とは
建設業許可要件の欠格要件に該当してしまえば許可を取得することができません。その中でも成年被後見人、被保佐人、破産者で復権をえないものというのはどのようなことをさすのでしょうか?

ホーム RSS購読 サイトマップ
TOP 料金 許可の要件 事務所概要