定款の変更届出
定款の内容を変更したときにも建設業に関する変更届出の提出が必要になります。
都道府県によっては「定款の変更には届出の義務のない」地域もありますが、上川管内では定款の変更は届出事由に該当します。
定款の変更内容とは
定款の記載内容の変更にはどのようなことが該当するのかですが、多くの場合は「決算期の変更」になります。
税理士の先生を変更した場合や今までは繁忙期と決算月が重なっていたからなど決算を変更する理由はありますが、決算月を変更した場合には変更届出の提出が必要になります。
定款が変更されるその他の内容
決算期の変更の他にも「事業目的」の変更も多くの割合を占めます。
事業を拡大するときには事業目的の追加を行うことは珍しくありません。
また、事業目的の数には制限がないので、会社設立の際に「とりあえず詰め込んだ場合」後になって不要な事業目的も出てくることになります。
銀行の融資の際には「何をしている会社なの?」と言われ、事業目的を減らす羽目になったと言うこともお聞きします。
事業目的の追加や削除によって定款が変更されたときも建設業の変更届出が必要になります。
他にもある定款の変更内容
他にも変更内容によっては変更届出が必要になります。
- 商号・名称の変更
- 所在地
- 資本金額
など、これらの変更には定款の変更届出とは別途に必要な提出書類や変更期限の制限があるので注意が必要です。
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