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建設業許可は28業種に分類

建設業許可の28業種とは

建設業許可を受けると言っても、建設業は28業種に分類されています。

 

自社で行っている工事に該当する許可を取得しなければなりません。

 

28業種は以下のとおりとなっております。

 

 

 

業種名 工事の種類
土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む)、暗渠、明渠等を伴う外構工事、土木用ブロック制作及び設置工事、ケーソン制作及び設置工事、魚礁ブロック制作及び設置工事、橋梁下部工事、流雪溝設置工事
建設一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む)。対規模となる外壁改修工事、無落雪屋根への改造工事、体育館等の床改修工事(構造的に補強を要するもの)、増改築工事、(躯体工事と基礎工事または、外構工事が各々別契約の場合は、躯体工事のみ建築一式工事に該当)、設備関係の設置も含む仮設住宅工事(プレハブ)
大工工事 大工工事、型枠工事、造作工事、小規模(補修)工事、建築物の形状を変えない造作中心の工事(木製工作物の加工、取り付け建築物の内部工作工事)
左官工事 工作物に壁土、モルタル、膝くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事、モルタル防水工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬設置、鉄工等の組立て、工作物の解体(28年6月まで)、くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事、土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事、コンクリートにより工作物を築造する工事、その他基礎的ないしは準備的工事
石工事 石材、(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物に石材を取付ける工事、石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事、
屋根工事 瓦、ストレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事 発電工事、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を配置する工事、引込線工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事、電気式ロードヒーティング新設工事
管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事。冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、暖房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事(錆落・塗装も同時施工)。上下水道の配管工事、浄化槽工事、ソーラーシステム設置工事(配管に関するもの)、浴室設備工事、温水式ロードヒーティング新設工事。
タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事。築炉工事、石綿ストレート張り工事、サイディング工事(住宅外壁張付工事)
鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立により工作物を築造する工事。鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の開扉設置工事、非常用避難階段設置工事、橋梁の高欄取付工事。
鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事、鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事
ほ装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、破石等によりほ装する工事。アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事。ほ装を主とした構内外溝工事、アスファルト乳剤による防塵処理。
しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事。
板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事。板金加工取付け工事、建築板金工事。建物の外装に金属製の付属物を加工・取付けする工事。
ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事。
塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事。塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鉄鋼造物塗装工事、路面標示工事。
防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事。アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事。
内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事。インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事。
機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事。プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事。
熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事。冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事。冷暖房・空調・給排水・衛生設備等の配管又は設備等に絶縁体を加工・取付ける工事、発泡ウレタン吹付工事、ブローイング工事等建築物等を熱絶縁工事。
電気通信工事 有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機器設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事。電気通信路線設備工事、電気通信機械設置工事、放送機器設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事。
造園工事 整地、樹木の直裁、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事。植裁工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事(噴水、簡易的な遊具施設の設置も含む)、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事。
さく井工事 さく井機器等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う陽水設備等を行う工事。さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事。
建具工事 工作物に木製又は金属製の建具を等を取付ける工事。金属製建具取付工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事。
水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事。取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事。
消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備、若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事。屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、暖降器、避難橋又は排煙設備の設置工事。
清掃設備工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事。ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

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