建設業の許可分類
建設業許可には2通りの分類があります。
それぞれ「知事許可」と「大臣許可」と呼ばれるもので、
許可を受けようとするものは必ずどちらかに区分されます。
区分される条件は以下のとおりとなっています。
建設業を営む営業所が一つの都道府県の中のみにある場合は、「その都道府県知事の許可」となります。営業所が二つの都道府県にまたがる場合には「国土交通大臣の許可」となります。
知事許可の例
営業所名 | 営業所 所在地 |
---|---|
本店の札幌 | 北海道 札幌 |
支店の旭川 | 北海道 旭川 |
大臣許可の例
営業所名 | 営業所 所在地 |
---|---|
本店の札幌 | 北海道 |
支店の東京 | 東京都 |
営業所とは
建設業の営業所とは、本店、支店問わず建設工事の請負契約を結べるような事業所を言い、一般的な事務所の形態をしていなければ、営業所と見なされない可能性もあります。出張所や宿舎等は建設業の営業所とは異なります。
例えば、旭川と東京に事務所があり、工事の契約を旭川の事務所のみで行っている場合、東京の事務所は建設業許可の「営業所」ではありません。従って、建設業許可で言う営業所は旭川の1つになるので、知事許可となります。
建設業の一般と特定の違い
建設業許可には、「一般」「特定」の区分があります。
特定の方がカッコイイから特定の許可を取りたいと、おっしゃる社長さんもいます。
一般と特定の違いは、自社が元請となり「下請け」に出す工事の金額に上限があるのか、ないのか、の差になります。
ですから、普段から元請けとならない建設業者さまは「特定の許可」を取る必要はなく、一般の許可で良いのです。
一般の場合、自社が元請けとなって行う工事で下請けに出せる上限金額は3,000万円未満と決まっていて、3,000万円以上の工事を下請けに出す場合には「。特定」の許可が必要になります。