建設業の大臣許可
建設業許可には国土交通大臣の許可(大臣許可)と都道府県知事の許可(知事許可)の2種類があります。
どのように区分されているのかというと、建設業の営業所が「2つの都道府県にまたがっているのか」で区分されます。
建設業の営業所が1つの都道府県だけに存在する場合は「知事許可」
建設業の営業所が2つの都道府県に存在する場合は「大臣許可」となります。
建設業の営業所とは
建設業法で定められている「営業所」と言うのは、単に事務所としての機能だけではなく、本店・支店を問わず、建設工事の契約を常時締結できる事務所を言います。
単に連絡所や出張所など個別に契約を行えない事務所などは建設業でいう「営業所」とは見なしません。
例えば、旭川に「本店」があり、東京に「支店」がある場合でも、支店の東京で工事契約を締結しない場合は建設業でいう「営業所」とはなりません。ですから、営業所は旭川の1つのみとみなされ「都道府県知事の許可」知事許可を取得することになります。
これが「東京」でも工事契約の締結をしている場合には2つの都道府県に営業所があるため、許可の種類は「国土交通大臣の許可」大臣許可が必要となります。