特定建設業について
建設業の種類は「一般建設業」と「特定建設業」があります。
一般と特定で何が違うのかというと、「自社が元請けとなって、下請け業者に対して下請けに出すことができる工事代金の額」に違いがあることです。
一般建設業許可だと1件の建設工事につき3000万円未満となります。(建設一式工事の場合は4500万円)一方、特定建設業の場合は下請けに出す代金の上限がありません。
自社が元請けとなる場合に限られるので、自社が元請けとならない工事を下請けに出す際には、代金の上限がないことには注意が必要です。
特定建設業の専任技術者
特定建設業の専任技術者は一般建設業の専任技術者の要件よりも厳しい要件が課されます。
特定建設業の技術者は次のいずれかの要件を満たすことが必要となります。
- 許可を受けようとする建設工事に関し、国土交通大臣が定めた資格を有する者(1級、技術者の国家資格者)
- 一般建設業許可の技術者要件(7条第2号 イ・ロ・ハ)に該当し、許可を受ける建設工事で、元受けとなって4500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験を有する者
- 国土交通大臣が上記イ又はロと同等以上と認めた者
(大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者)
要件を満たすことができる技術者がいなければ特定建設業許可を取得することはできません。
特定建設業の財産的要件
特定建設業許可では一般許可と比べて財産的要件で厳しい要件が定められています、
一般建設業 |
特定建設業 |
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次のいずれかに該当すること
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次の全部に該当する事(新規・更新)
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※欠損の額とは、法人にあっては、「貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余金の合計額を上回る額をいいます」
※流動比率とは流動資産を流動負債で除した数値
業種毎の許可申請と営業所毎の許可申請について
建設業許可は業種毎に特定許可や一般許可など違う許可を取得することも可能です。
例えば、特定許可は「土木、舗装、水道、清掃」一般許可は「電気、機械、解体」などの取得も可能です。
ただし、気をつけなければいけないのが「本店と支店は同一の許可でなければいけない」ことです。
旭川の本店では「土木、舗装、水道、清掃」の特定を持っていて、東京の支店でも土木の許可を取得したいと考えた場合、取得できる許可は本店と同様土木の特定許可です。
同一業種については旭川の本店は特定、東京の支店は一般という許可の取得はできません。