許可を受けたい業種が会社の事業目的に入っていない場合

許可を受けたい業種が会社の事業目的に入っていない場合

許可を受けたい業種が会社の事業目的に入っていない場合

例えば、会社設立当時は建設業の事業を行っていなく新たに建設業部門を作って許可の取得をする場合や単純に事業目的に取得したい業種が入っていない場合は役所はどのように対応してくれるのか?

 

事業目的の拡大解釈

 

法人の事業目的の一番最後の条項には「前各号に付帯する一切の事業」「前各号に付随する一切の業務」など記載されています。

 

この記載によって記載されていない事業についても関連する事業を行うことができます。

 

例えば大工工事の許可を取得を考えているが「事業目的には大工工事と書かれていない」この場合でも大工工事に関連する事業目的が記載されていれば、たとえ事業目的に許可を取得したい業種が記載されていなくても問題ありません。

 

銀行の融資や対外的には

 

許可を取得する分には関連事業が記載されていれば問題ありませんが「銀行の融資を受けるとき」、「自社が行っている事業を対外的に知らせるため」には事業目的の変更や追加をおすすめします。

 

銀行の融資のときには必ず事業目的の確認をしますので、許可を取得している業種が事業目的にないときは追加をお願いされる場合もあります。

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