許可を受けたい業種が会社の事業目的に入っていない場合
例えば、会社設立当時は建設業の事業を行っていなく新たに建設業部門を作って許可の取得をする場合や単純に事業目的に取得したい業種が入っていない場合は役所はどのように対応してくれるのか?
事業目的の拡大解釈
法人の事業目的の一番最後の条項には「前各号に付帯する一切の事業」「前各号に付随する一切の業務」など記載されています。
この記載によって記載されていない事業についても関連する事業を行うことができます。
例えば大工工事の許可を取得を考えているが「事業目的には大工工事と書かれていない」この場合でも大工工事に関連する事業目的が記載されていれば、たとえ事業目的に許可を取得したい業種が記載されていなくても問題ありません。
銀行の融資や対外的には
許可を取得する分には関連事業が記載されていれば問題ありませんが「銀行の融資を受けるとき」、「自社が行っている事業を対外的に知らせるため」には事業目的の変更や追加をおすすめします。
銀行の融資のときには必ず事業目的の確認をしますので、許可を取得している業種が事業目的にないときは追加をお願いされる場合もあります。
関連ページ
- 自己資本の額が500万未満の場合は
- 道北地域の建設業者様の建設業許可取得を応援致します。必要書類の作成から、書類の取得、提出代行まで、煩わしい手続きは当事務所にお任せ下さい。
- 技術者要件の証明は請求書でも可能
- 専任技術者要件や経営業務管理責任者要件は資格証や以前勤めていた法人(建設業許可取得会社)の役員経験、個人事業主時代の経験で証明することができますが、その他にも証明方法があります。
- 建設業の申請手続き
- 道北地域の建設業者様の建設業許可取得を応援致します。必要書類の作成から、書類の取得、提出代行まで、煩わしい手続きは当事務所にお任せ下さい。
- 財産的要件で自己資本額が500万円以上ある場合
- 道北地域の建設業者様の建設業許可取得を応援致します。必要書類の作成から、書類の取得、提出代行まで、煩わしい手続きは当事務所にお任せ下さい。
- 登記の懈怠、選任の懈怠で取締役の期間が空いてしまった場合
- 取締役は任期が決まっています。任期満了の場合には新たに選任の手続きが必要となりますが、その手続きを怠っていたために登記事項証明書の記載に取締役の期間に空白ができてしまった場合の対処方法をご紹介します。
- 新たに新設された解体工事業とは
- 40年ぶりに許可の業種区分が見直され、新たに解体工事業が新設されました。それに伴いとび・土工の取扱が変わりました。
- その他Q&A
- 道北地域の建設業者様の建設業許可取得を応援致します。必要書類の作成から、書類の取得、提出代行まで、煩わしい手続きは当事務所にお任せ下さい。
- 許可後の各種手続き
- 建設業許可を取得した後に必要となる手続きの一覧です。
- 新規申請の際の財務諸表
- 新規で建設業許可を取得するときには財務諸表と呼ばれる書類を作成する必要があります。その財務諸表の作成についてご紹介します。
- 実際の営業所が別の場所にある場合
- 会社の登記簿謄本に記載されている営業所の住所と実際に営業所として使っている場所が違う場合申請書にはどのように記載すれば良いのかご紹介します。
- 土木一式工事と建築一式工事について
- 一式工事といってもその工事に関することを一式できるわけではありません。一式工事に関することをご紹介します。
- 経営業務管理責任者の証明について
- 許可を取得するには経営業務管理責任者と呼ばれる要件を満たす者の設置が必要になります。要件を満たすにはいくつかの決まりがありのでご紹介致します。
- 2級建築施工管理技士資格者の解体工事業
- 平成28年6月から新たな業種として解体工事業が新設されました。2級建築施工管理技士の資格者が解体工事業の専任技術者として登録する場合どのような準備が必要なのかご紹介します。。
- 定款の変更届出
- 都道府県によっては定款の変更届出が不要な地域もあります。しかし上川管内では定款の内容を改訂した場合役所へ変更の届出が必要になります。
- 欠格要件の1号とは
- 建設業許可要件の欠格要件に該当してしまえば許可を取得することができません。その中でも成年被後見人、被保佐人、破産者で復権をえないものというのはどのようなことをさすのでしょうか?