財産的要件で自己資本額が500万円以上ある場合
建設業許可の財産的要件の一つに「(1)自己資本額が500万円以上であること」この要件をクリアしている場合、決算書をもとに建設業許可申請用の決算に打ち直します。これだけで財産的要件をクリアできます。
申請時に振興局の窓口で実際に自己資本額が500万円以上だと確認できる書類の提出や原本確認の必要はありません。
え?と思いになるでしょうが、税理士等が作成し、税務署の印が押されている決算書をもとに作成しているため、書類の提出や決算書原本の確認は必要ないのです。
振興局に話を聞いたのですが、決算の数字を偽造して虚偽の申請をすれば、凄く重い罪となるためそのような事をしてまで建設業許可申請をする人は絶対いないと説明を受けました。
一般建設業 |
特定建設業 |
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次のいずれかに該当する事が必要です。
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次のすべてに該当する事が必要です。
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自己資本500万円の判断基準は、直前の決算により「純資産」から判断します。貸借対照表の純資産の項目が500万円以上あれば一般建設業の資産要件を満たすこととなります。
貸借対照表の自己資本が500未満であれば、500万円以上の資産を調達する能力を証明する方法で許可を取得します。500万円以上預金がある状態で金融機関から「残高証明書」を取得すれば、許可要件を満たすことができます。
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