経営業務管理責任者の経験
建設業許可を取得する要件の1つに「経営業務管理責任者の設置」があります。
この要件を満たさなければ許可を取得する事はできません。
法人の場合は「常勤の役員のうち1名」
個人の場合は「事業主本人か支配人のうち1名」の設置が必要となります。
しかし、役員、事業主本人又は支配人であれば誰でも責任者になれるのかというとそうではありません。
責任者になるには下記の「経験年数」が必要となります。
経営業務管理責任者になれる者
管理責任者になれる者 |
経験の範囲 |
経験年数 |
備考 |
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法人 | 常勤の役員 | 常勤又は非常勤の役員 | 1・許可を受けようとする建設業の役員経験年数が5年
(例えば、大工工事の会社で5年の役員経験があれば大工工事についての管理責任者の要件を満たす。)
※2・許可を受けようとする建設業以外の建設業の役員経験年数が7年
※例えば、許可を受けたい業種以外の業種で役員の経験が7年あれば、どの業種でも経営管理業務責任者となれる。(例えば、大工工事の会社で7年の役員経験があれば電気工事や管工事の管理責任者の要件を満たすことができます。) |
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個人 | 事業主又は支配人 | 事業主又は支配人 | 1・許可を受けようとする建設業の個人事業主又は支配人としての経験が5年
| 支配人は登記されていることが条件となります。 |
経験年数の証明方法
経営の責任者としての「要件」を満たすことがわかったとしても、
その経験期間をどのように証明するのか?
これがポイントとなります。
役員としての経験を満たすことがわかってもそれを書類で証明できなければ経営の責任者としては認められません。
許可を持っていた会社の役員だった方や許可を持っていなかった会社の役員の方では証明する書類に違いがあります。
どのような書類が必要となるのか以下を確認下さい。
種別 |
証明方法 |
必要書類 |
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建設業許可を持っていた会社の役員だった場合 | 役員だった会社の建設業許可の書類等で確認、証明 | 建設業許可通知書等の書類(許可番号が確認できれば、証明できる場合もあり) |
建設業許可を持っていない会社の役員だった場合 | 役員だった会社の工事実績が確認できる書類で証明 |
会社の行った工事の契約書又は注文書(原本)、請求書であれば請求金額が振り込まれていることが確認できる銀行通帳で照合。 |
個人事業主の場合 | 開業届出、確定申告書、工事実績が確認できる書類で証明 | 行った工事の契約書又は注文書(原本)、請求書であれば請求金額が振り込まれていることが確認できる銀行通帳で照合。 |
経営業務管理責任者のその他の要件
経営の責任者としての要件、「責任者になれる者」「経験年数」と「経験年数の証明方法」をクリアできれば、経営の責任者として登録・設置をすることができます。
ただし、この他にも注意しなければならない点がいくつかあります。
- 他の会社の専任技術者や経営管理責任者など常勤が義務付けられている役職として登録されていないこと
- 常勤が求められるので、毎日一定の時間その職務に従事できること
- 営業所から自宅まで遠くない位置にあること
これらの要件もクリアしなければ、経営の責任者として配置することはできません。
経営の責任者は「常勤」が義務づけられているので、営業日には所定の時間に職務を行う事が必要です。また、住所が営業所から著しく遠い距離にあり、どう考えても通勤ができる距離でない場合は経営の責任者として認められません。