欠格要件の破産者で復権を得ない者
建設業許可申請を考えるときに必ず確認しなければならないことがあります。
それは「欠格要件」とよばれるものです。
この欠格要件に該当してしまうと許可を受けることができません。
欠格要件は1〜10までありますが、ここでは1の破産者で復権を得ない者についてご紹介します。
破産者で復権を得ない者
建設業法の8条には欠格要件と言う規定があり、この欠格要件のいずれかに該当してしまうと許可を受ける事が出来なくなってしまいます。「欠格要件」の破産者に該当してしまうと許可を受けることができなくなってしまいます。
では、破産者とは何?と考えてしまいます。
単純に考えると事業に失敗して会社を潰してしまった社長さん、または事業に失敗して個人事業を廃業した事業主さんなどが考えられますが違います。
破産者とは裁判所に対して破産の申立を行い、破産手続き開始決定を受けた者のことをいいます。
ですから、会社を潰してしまった人や廃業した個人事業主は破産者ではありません。
あくまで、裁判所に対して破産の申立を行い、破産手続き開始決定を受けた者のことをいいます。
破産手続き開始の決定がされれば欠格要件の破産者に該当し許可を受けることができなくなります。
ただし、復権を得ることでこの制限はなくなり許可取得ができるようになります。
復権とは
破産したことにより失った法律上の資格を回復することを言います。
破産をすると法律上の資格を一部失うことになります。
代理人、後見人、後見監督人、保佐人、補助人、遺言執行者などの身分につくことができなくなります。
他にも弁護士、弁理士、司法書士等の士業、旅行業者、生命保険業、建設業などの職業に就くこともできません。
復権を得ることでこの制限がなくなり建設業の欠格要件にも該当することがなくなります。
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