Q&A

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Q&A記事一覧

自己資本の額が500万未満の場合は

建設業許可を取得するには「財産的要件」をクリアする必要があります。財産的要件とは、「申請時の直前決算の財務諸表」において、以下の要件を備えていることが求められます。自己資本金の額が500万円以上であること。自己資本金とは決算書の「貸借対照表の純資産の部」の合計が500万円以上であることです。500万...

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技術者要件の証明は請求書でも可能

許可取得には「専任技術者」、「経営業務管理責任者」要件を満たす必要があります。それぞれの要件については「建設業許可取得5つの要件」をご確認下さい。営業所に資格を持った人がいる場合にはその人を「専任技術者」として、登録すれば要件を満たすことができますが、社長本人や従業員に資格を持った人がいない場合には...

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許可を受けたい業種が会社の事業目的に入っていない場合

例えば、会社設立当時は建設業の事業を行っていなく新たに建設業部門を作って許可の取得をする場合や単純に事業目的に取得したい業種が入っていない場合は役所はどのように対応してくれるのか?事業目的の拡大解釈法人の事業目的の一番最後の条項には「前各号に付帯する一切の事業」「前各号に付随する一切の業務」など記載...

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建設業の申請手続き

建設業の申請手続きにはいくつかの種類があります。申請種類申請般・特両方申請新規90,000円180,000円許可換え新規90,000円180,000円般・特新規90,000円業種追加50,000円100,000円更新50,000円100,000円般・特新規+業種追加140,000円般・特新規+更新1...

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財産的要件で自己資本額が500万円以上ある場合

建設業許可の財産的要件の一つに「(1)自己資本額が500万円以上であること」この要件をクリアしている場合、決算書をもとに建設業許可申請用の決算に打ち直します。これだけで財産的要件をクリアできます。申請時に振興局の窓口で実際に自己資本額が500万円以上だと確認できる書類の提出や原本確認の必要はありませ...

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登記の懈怠、選任の懈怠で取締役の期間が空いてしまった場合

会社の取締役には任期があります。任期満了の場合には新たに取締役の選任の手続きと併せて登記も必要となります。その手続きを怠っていたために登記事項証明書の記載に取締役の期間に空白ができてしまうことがあります。この資料を見ると平成21年4月1日に取締役に就任され、平成22年7月31日に取締役の任期がきて退...

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新たに新設された解体工事業とは

建設業の許可業種に「解体工事業」が新設されました。(平成28年6月1日施行)新設前は解体工事業はとび・土工・コンクリート工事の中に区分され、解体工事を行う業者はとび・土工・コンクリート工事の許可を取得すれば工事を行うことができました。しかし新たに解体工事が新設されましたので、今後、解体工事業の許可を...

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その他Q&A

建設業許可の申請先はどこ?建設業許可の申請先は2つあって、知事許可の場合は地域を管轄する総合振興局の建設指導課が受付窓口です(北海道の場合)。大臣許可の場合は札幌市の北海道開発局(北海道の場合)が受付窓口となります。

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許可後の各種手続き

建設業許可を取得した後にも定期的に必要な手続きがあります。毎年の決算報告、5年ごとの更新申請はもちろん会社の名前が変わったときや営業所の住所が変わった場合など様々あります。許可後の各種手続き一覧変更事項届出様式様式商号・名称第二十二号の二事実発生後30日以内営業所の名称・所在地第二十二号の二営業所の...

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新規申請の際の財務諸表

建設業許可申請を新規で行う際には財務諸表と呼ばれる書類を作成して添付しなければなりません。この書類は法人と個人で用意するものが違います。法人は「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「注記表」「附属明細表」「事業報告書」で個人では「貸借対照表」「損益計算書」です。作成方法について財務諸表...

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実際の営業所が別の場所にある場合

会社を設立するときには会社の住所(本店)を決めなければなりません。ほとんどの場合は営業所がある場所を会社の住所と定めて設立登記をします。法人登記簿謄本を確認すると「本店」と書かれている場所が会社の住所となります。希にですが社長の個人宅を会社の住所と定めて、設立登記をするときもあります。この場合、法人...

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土木一式工事と建築一式工事について

建設業許可業種は全部で29業種あります。その中には「土木一式工事」と「建築一式工事」があります。名称を聞くと土木一式に関する工事ができるのか?建築一式に関する工事ができるのか?と勘違いしてしまいます。しかし、一式工事の許可を取得してもその工事一式をすることはできません。例えば、建築一式工事の許可を取...

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経営業務管理責任者の証明について

経営業務管理責任者(経管)の証明にはいずれか方法で経験年数を証明しなければなりません。取締役だった会社の建設業許可の書類等で確認、証明取締役だった会社の工事実績が確認できる書類で証明開業届出、確定申告書、工事実績が確認できる書類で証明(個人事業主の場合)通算で5年、7年を証明できればよい許可を受けよ...

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2級建築施工管理技士資格者の解体工事業

2級建築施工管理技士(建築)の資格には解体工事業に関する専任技術者のみなし規定がないため資格を保持しているだけでは解体工事業の専任技術者になることはできません。ただし、平成27年度以前の合格者は解体工事業に関する1年間の実務経験や登録解体工事講習の受講があれば、解体工事業の専任技術者となることができ...

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定款の変更届出

定款の内容を変更したときにも建設業に関する変更届出の提出が必要になります。都道府県によっては「定款の変更には届出の義務のない」地域もありますが、上川管内では定款の変更は届出事由に該当します。定款の変更内容とは定款の記載内容の変更にはどのようなことが該当するのかですが、多くの場合は「決算期の変更」にな...

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欠格要件の1号とは

建設業許可申請を考えるときに必ず確認しなければならないことがあります。それは「欠格要件」とよばれるものです。この欠格要件に該当してしまうと許可を受けることができません。欠格要件は1〜10までありますが、ここでは1の破産者で復権を得ない者についてご紹介します。破産者で復権を得ない者建設業法の8条には欠...

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