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建設業許可が不要な工事

すべての工事に許可が必要なわけではありません

すべての建設業の工事に許可が必要になるわけではありません。工事が一定の範囲に収まる場合は許可は必要なく、工事を行う事ができます。

 

次のいずれかに該当する場合は建設業許可の取得は必要ありません。

 

建築一式工事の場合 (1)1件の請負代金が1500万円未満の工事

(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事

建築一式工事以外の工事(例・大工工事、電気工事、管工事等) 1件の請負代金が500万円未満の工事

 

ここで注意していただきたいのが、工事額の合計には注文者からの材料代を含めて計算することになっていますので、請負工事代金が450万円で支給材料代金が100万円の場合、合計で550万円となるため、この工事は許可が必要な工事となってしまいます。

 

また、本来、請負代金が600万円の工事を300万円の工事が2つとして行う事も違法となりますのでご注意ください。


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