指定建設業について

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指定建設業について

指定建設業とは法令で定められている業種で7つの業種がこれにあてはまります。

 

  1. 土木工事業
  2. 建築工事業
  3. 管工事業
  4. 鋼構造物工事業
  5. ほ装工事業
  6. 電気工事業
  7. 造園工事業

 

これらの業種で特定建設業許可を取得する場合には、専任技術者は一級の国家資格者、技術士法の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければなりません。

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