実際の営業所が別の場所にある場合

実際の営業所が別の場所にある場合

実際の営業所が別の場所にある場合

会社を設立するときには会社の住所(本店)を決めなければなりません。

 

ほとんどの場合は営業所がある場所を会社の住所と定めて設立登記をします。
法人登記簿謄本を確認すると「本店」と書かれている場所が会社の住所となります。

 

希にですが社長の個人宅を会社の住所と定めて、設立登記をするときもあります。
この場合、法人登記簿謄本を確認すると「本店」と書かれている場所が会社の住所となっています。

 

ですが、実際には別途営業所があってその営業所で仕事を受注している場合もあります。

 

 

許可申請は実際の営業所の住所を記載

 

登記されている住所と実際の営業所の住所の2つが存在するときは申請書には「実際の営業所の住所」を記載して申請をします。

 

 

申請書の書き方

 

申請書には「実際の営業所の住所」を記載して申請する必要があります。

 

営業所の住所

 

 

会社住所記載方法

 

通常であれば法人登記簿謄本に記載されている「本店」の住所を記載して代表者印を押して申請しますが登記上の住所の他実際の営業所が別にある場合にはそのどちらも記載して申請します。

 

(登記上)北海道旭川市○○1条1丁目1−1
(事実上)北海道旭川市○○2条2丁目2−2
株式会社○○○○
代表取締役 建設 太郎

 

このように登記上の住所と実際に営業所がある住所の2段書きをします。

 

 

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