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建設業許可の必要性

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なぜ建設業許可が必要ですか?

 建設業を営もうとする者は、原則として、元請・下請を問わず、工事の種類ごとに建設業許可を受けなければなりません。(建設業法第3条)  ただし、軽微な工事のみを請け負う場合は、例外として建設業の許可は必要ありません。軽微な工事の判別は下記のチャートをご覧下さい。

建設業許可の必要性・軽微な工事とは

※1 軽微な工事のみを請け負う業者以外で、建設業許可を取らず、無許可営業を行った場合には、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」という罰則も設けられています。(建設業法第47条)
※2 無許可の下請業者に500万円以上の工事を出した、元請業者にもこの罰則は適用されます!
※3 違反の程度により、上記の罰則を併科(懲役刑と罰金刑を両方とも科すこと)される場合もあります。(建設業法第47条2項)

なぜ建設業許可が必要だとお考えですか?

 許可がない= 500万円以上の工事ができない・・・と、いうことは!

◆ 元請業者さんから、「許可がない業者には仕事は出せない」と言われた。
◆ 金融機関に融資を申し込んだところ、建設業許可がないことを理由に融資金額を減額された。(または融資を断られた)
◆ 「許可のあるきちんとした業者」という体裁を整え、少しでも信用感を高めたい。

上記等の理由から、どうしても建設業許可が必要だとお考えの業者様は、今すぐご相談下さい。許可の要件・御社の状況等を聞き取りし、最善の方法をご一緒に考えさせていただきます。

建設業許可を取るメリット

許可を取ると、毎年の決算報告やその他の届出が義務付けられることになり、手間は増えますが無許可業者の場合よりも社会的信用が増します。
近年は下請けに発注する条件に、「建設業許可を取っていること」をあげる元請業者も増えているようです。
銀行に融資を申し込む際にも、建設業許可の有無は、重要な判断基準になっています。
このように建設業の許可を取得することによって、許可取得のためにかかった費用・労力よりも、結果的には「受注の機会が増える」「信用が高まる」といった大きなメリットを受けることができます。

建設業許可申請で難しいのは?

建設業許可申請で難しいのは 建設業許可申請で難しい部分は、
1. 建設業許可の要件を知りそれを満たすこと
2. 満たした要件を証明する書類を揃えること
3. 要件を満たしていない場合、他に手立てがないかを考えること
4. 建設業許可申請・証明書類等の準備
・・・などです。
建設業許可申請においては、建設業許可の要件が揃っていることが当然必要なのですが、それよりも、それらの証明書類を検証し、揃える部分に最も時間と手間がかかります。

例えば、建設業許可の要件の1つである「経営業務管理責任者」(建設業の経営者としての実績)を証明するためには、建設業許可を持っている別の会社で取締役をしていた経歴があれば、その時の会社の建設業許可の副本・経営事項審査の副本・登記簿謄本等でよいのですが・・・そうでない場合は、過去の工事実績60ヶ月分の請求書・領収書の控えや契約書が必要です。
これまでやってこられた業種以外の業種の建設業許可が必要な場合は、証明しなければならない期間が過去84か月分も必要なのです。

請求書・領収書の控えや、契約書をきちんと全て保管していらっしゃる場合はよいのですが、なかなかそうは行きません。

建設業許可専門の行政書士をご活用下さい。

建設業許可を申請するために、現在そろっている要件以外に、自分の会社にどんな要件が足りないのかを調べたり、どんな書類が必要かを考えたり揃えたりする作業を自社でやろうとするとあまりにも時間がかかり面倒な作業です。

建設業許可専門行政書士事務所if これらに時間・手間をかけるよりも、建設業専門の行政書士の活用を検討されませんか?
当事務所では、納税証明書・登記簿謄本等の取得・書類提出代行などの面倒な部分も、お忙しいお客様に代わって、一切引き受けます。

許可の取得をあきらめておられた方・以前要件がそろわず許可申請を断念された方も、ぜひ一度ご相談下さい。
建設業専門の行政書士が、許可取得の道探しのお手伝いをいたします!


行政書士法人ウィズネス山鹿

有働 綾 行政書士
会社設立・行政書士
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