建設業許可の取得条件・手続|更新手続|変更届|経営事項審査|建設業法に関することなら行政書士法人ウィズネス山鹿支店へ!熊本県対応

建設業許可申請.com
トップページ
業務案内・料金 事務所概要 サイトマップ お問合せ・お申込み お気に入りに追加!

帳簿の備え付け義務

トップページ >  06hourei >  帳簿の備え付け義務

施工体制台帳とは

特定建設業者が受注した工事で、下請契約の総額が税込3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上になる場合には、施工体制台帳を作成しなければなりません。

なお、公共工事については、施工体制台帳の写しの発注者への提出が義務づけられています。
(関係法令:建設業法第24条の7、公共工事入札契約適正化法第13条)

備え付け帳簿とは

特定建設業者でなくとも、工事台帳の備え付け義務があります。決まった様式はなく、例示があるだけなのですが、所定の事項をきちんと記載しておきましょう。 一定額以上の工事(※)を、経営事項審査であげる場合、この備え付け帳簿の該当箇所もチェックされます。経営事項審査の時に慌てて作成・・・ということにならないためにも、工事ごとに記入しておくことが必要です。

※ 備え付け帳簿をきちんと記入・保存しておかなかった場合、10万円以下の過料が科せられる場合がありますのでご注意下さい。

※ 一定額以上の工事とは
官公庁元請工事で、請負金額が税込み100万円以上の工事。官公庁下請・民間工事においては、税込み500万円以上の工事のことです。


行政書士法人ウィズネス山鹿

有働 綾 行政書士
会社設立・行政書士
TEL:0968-43-9006
FAX:0968-43-5357
メールでのお問い合わせはこちらへ
〒861-0533
熊本県山鹿市古閑1286-4

運営サイト

建設業許可のことなら行政書士法人ウィズネスへ 熊本県の建設業許可申請は、当事務所へお任せ下さい!
お近くの行政書士をお探しの方は、こちらから↓無料で検索できます! 建設業許可申請・行政書士を検索できる!行政書士の登録も募集!