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監督処分(指示処分及び営業停止処分)について

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建設業者の法令順守義務と罰則

建設業者は、建設業法や建設業の営業に関連するその他の法令の規定を遵守する必要があります。

建設工事の施工に際しては、業務上通常必要とされる事項に関して注意義務を怠らず、適正な建設工事の施工を行うことによって、発注者の保護、そして建設業の健全な発展を促進し公共の福祉の増進に寄与することになります。
 
ところが、必ずしも建設業法やその他の法令の規定が遵守されない場合があります。

このような場合には、監督処分すなわち、指示処分、営業停止処分、そして許可の取消を受けることになってしまいます。

さらに、このような監督処分を受けた場合、発注者による指名停止を受ける場合もあります。
(関係法令:建設業法第28条、第29条)


行政書士法人ウィズネス山鹿

有働 綾 行政書士
会社設立・行政書士
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