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経営業務管理責任者

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経営業務の管理責任者とは?

  • 法人の場合・・・常勤の役員
  • 個人の場合・・・事業主・支配人(支配人登記簿に登記されている者のみ)

  • である人のうち、建設業の経営業務に関して営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、かつ、下記にあげたいずれかの経験がある人のことをいいます。
  • 常勤とは・・・

  • 休日、その他勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していること。
  • 役員とは・・・

  • 株式会社または、有限会社の代表取締役(または取締役)、合資会社の代表社員(または無限責任社員)、合名会社の社員、民法の規定による社団法人・財団法人・協同組合・協業組合等の理事のこと。

経営業務の管理責任者は、建設業の経営者として、建設工事を請負い営業してきた人で、所定の年数をクリアしている必要があります。

許可の要件でもっとも重要と言われる「経営業務の管理責任者」ですが、建設業許可を持っている会社で、役員を5年以上している方は、この部分の要件はクリアー(その会社の建設業許可申請書の副本や、経営事項審査の副本等、および登記簿謄本などを提出することで証明できる)ですが、個人事業主として建設業を行ってきた方や建設業許可のない会社で役員をしていた方が、「経営業務の管理責任者」となるためには、所定の年数の営業経験年数を証明するために、請求書・領収書の控えや工事請負契約書などを所定の年数分持参する必要があります。

経営業務の管理責任者としての経験

経験のある建設工事と申請業種が同一の場合

許可を受けようとする建設業に関し、次のいずれかの地位にあって5年(60ヶ月)以上経営業務の管理責任者としての経験があること。
  • 法人の役員
  • 事業主・支配人(支配人登記簿に登記されている者のみ)
  • 支店長または営業所長等(請負契約の締結権限等がある者に限る)
例えば、土木一式工事の経験で、土木一式工事業の建設業許可を受けたい場合は、5年(60ヶ月)以上です。

経験のある建設工事と申請業種が異なる場合

許可を受けようとする建設業に関し、次のいずれかの地位にあって7年(84ヶ月)以上経営業務の管理責任者としての経験があること。
  • 法人の役員
  • 事業主・支配人(支配人登記簿に登記されている者のみ)
  • 支店長または営業所長等(請負契約の締結権限等がある者に限る)
例えば、電気工事の経験で、管工事業の建設業許可を受けたい場合は、7年(84ヶ月)以上です。

経営業務管理責任者に準ずる地位の場合

許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(常勤であることが必要)であって、経営業務を補佐した経験があること。

役員または事業主に次ぐ職制上の地位にあった者で、建設業の経営業務を補佐した経験がある者。

行政書士法人ウィズネス山鹿

有働 綾 行政書士
会社設立・行政書士
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